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防火地域・準防火地域とは
防火地域とは
「防火地域」や「準防火地域」は、市街地において火災の危険を防除する目的で定められている地域のことを指します。駅前や幹線道路沿い、建物が密集している地域で指定されていることが多いといえるでしょう。建物が集まっている地域では火災延焼を防ぐ、また幹線道路では緊急車両の通行を妨げないことを目的としています。
鹿児島市では昭和28年2月に準防火地域が指定され、次いで防火地域が指定。その後幾度かにわたって見直しが行われ、最終的に平成26年に最終見直しが行われました。どの地域が該当するかは、「かごしまiマップ」で確認可能です。
防火地域の建築制限
「防火地域」は、都市計画で指定されている地域のことで、建築基準法61条において火災を防止するために厳しく建築制限が行われています。この地域における建築規制は、下記の通りとなっています。
- すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。
- 次に当てはまる建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。
・3階以上の建築物(地下の階数の含む)
・延べ面積が100平方メートルを超える建築物
ただし防火地域に含まれているとしても、下記に当てはまるものについては準耐火建築物としなくても良い、という緩和措置が設けられています。
- 平屋建ての付属建築物で、延べ面積が50平方メートル以下(※外壁・軒裏を防火構造とし、屋根を不燃材料でふき、開口部に防火設備を設けることが必要)
- 門、堀
準防火地域の建築制限
準防火地域は都市計画で指定されている地域。建築基準法62条において比較的厳しい建築制限が行われています。この地域における建築物は下記のような制限を受けます。
- 地上4階以上の建築物:必ず耐火建築物とする
- 地上3階の建築物:延べ面積により次の3通りに分かれる。
・延べ面積が1,500㎡を超える…必ず耐火建築物とする
・延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下…少なくとも準耐火建築物とする
・延べ面積が500㎡以下…少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする - 地上1階または地上2階の建築物:延べ面積により次の3通りに分かれる。
・延べ面積が1,500㎡を超える…必ず耐火建築物とする
・延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下…少なくとも準耐火建築物とする
・延べ面積が500㎡以下…通常の建築物でも構わない
また、準防火地域の場合は、「屋根の不燃化」「延焼の恐れのある開口部の防火措置」に関する規制も定めらている点に注意が必要です。
防火地域・準防火地域で家を建てるには
防火地域や準防火地域で家を建てたいと考えている場合には、まずは予算を建てるためにその土地が本当に規制を受ける地域かどうかを調べる必要があります。これは、制限が厳しい場合にはコストがかかる傾向があるため。施工会社や建築家に依頼したり、「かごしまiマップ」などを用いたりして自分で調べることもできます。
また、防火地域や準防火地域で家を建てる場合には、使える建材も変わってくる点に注意しましょう。例えば防火窓や防火ドアを設置したり、その代わりに防火シャッターを設置したりすることになりますので、外観デザインなどにも影響が出てくることは避けられないでしょう。実際に依頼する建築業者とよく相談しながらデザインを決めていく必要があるといえます。
まとめ
防火地域・準防火地域について説明してきました。
建築制限を受ける防火地域・準防火地域ですが、鹿児島では「iマップ」などを利用することで防火地域を調べられます。このツールを利用することで土地探しの段階から建築制限を受ける地域かどうかを確認できますので、信頼できる業者と一緒に土地探しを進めていくことが、理想の住まいを手にいれる大切なステップといえるでしょう。
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